MISTECTは室内のサーフェスコントロール(表面除菌)システムです。燻蒸式の殺虫剤などと同じような使い方をします。そして「口に入るものは、念のため、収納しておいてください」という運用です。

食器を放置したままでもOk

しかし、飲食店の現場では、食器類をカウンターに並べていたり、ワイングラスを上にぶらさげていたりするもの。「MISTECTの際、これらをいちいち収納する必要があるのでしょうか」という質問をいただきました。

結論をいえば、食器類を放置したままでも、なんら問題はありません。理由は、室内空間に放出するMISTECTウォーターの中身は「精製水とGSE」であり、食器の洗浄に使用することもできる食品添加物(既存添加物)として、国に認められているものだからです。

「既存添加物名簿搭載品」

1995年(平成7年)の食品衛生法の改正により、「わが国において既に使用され、長い食経験があるもの」は「既存添加物」として認められることとなりました。翌年の厚生省告示第120号によって、「既存添加物名簿」が告示され、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)もその中に含まれたのです。

既存添加物名簿に記載されている添加物は、「例外的に指定を受けることなく、食品添加物としての使用、販売等が認められるもの」です。直近の2020年(令和2年)2月26日に改正された最新の既存添加物名簿においても、GSE(グレープフルーツ種子抽出物)が記載されています(詳しくは「安全性のエビデンス」参照)。

すなわち、精製水とGSEのみで、他にいかなる添加物も付加していないMISTECTウォーターは、食品添加物(既存添加物)として使用したり、販売したりすることも可能なものです。なんらの指定や許認可を必要としません。

たとえMISTECTを食器の洗浄に用いても、MISTECTウォーターは食品衛生法62条2項で食器の洗浄剤に準用される13条1、2項の規格の一つとして厚労省が認めている既存添加物なので、食品衛生法の違反ということはありません。
(弁護士川端和治・霞ヶ関総合法律事務所)

参考
既存添加物名簿(公益財団法人日本食品化学研究振興財団)

それでも、収納することを推奨

MISTECTウォーターは国が食品添加物とすることを認めたものであり、食器洗いに使えるものです。安全です。しかし、それでもなお、MISTECTの前に食器類を収納することを推奨します。いや、常に収納することを推奨します。理由は、口をつけるものをわざわざウイルスに露出させる必要はないからです。

客の立場でも、コロナ禍のいま、カウンターなどに置かれた食器をそのまま使われるのは、ちょっと気持ち悪い。そこに飛沫防止シートをたらしていたとしても、です。目の前で「洗いたて」のものを出すほうが、確実に顧客を安心させることができるでしょう(ただし、拭き取りのふきんの管理には注意し、ふきんにウイルスが付着することのないようにしてください。食器乾燥機を使うと万全です)。

MISTECTウォーター(添加物ゼロのGSE水溶液)が食品添加物として認められた経緯は、「安全性のエビデンス」において詳しく説明しています。また、そこにも記載した通り、当社はMISTECTウォーターを食品添加物として販売する予定はありません。